本社ビルと支店ビルを描いたイラスト(韓国の現地法人と支店の違い)

韓国の現地法人と支店の違いとは?日本企業の選び方と設立前にやること

最終更新日:2026年9月24日

韓国の現地法人と支店の最大の違いは、「独立した韓国の法人になるか、日本本社の一部として拠点を置くか」です。この違いによって、責任の範囲、課税の対象、利益の送金方法、設立の条件が変わります。連絡事務所は、市場調査や連絡業務に限った3つ目の選択肢です。

ただし、韓国市場に初めて挑戦する段階では、「どの形態で進出するか」を決める前に、そもそも法人や拠点が必要かどうかを見極めるほうが先です。この記事では、3つの形態の違いを早見表で整理したうえで、ケース別の選び方と、設立前にマーケティング面で検証しておきたいことをまとめます。

※制度に関する内容は、JETRO(日本貿易振興機構)と国土交通省の公開情報をもとに、2026年9月時点で確認できた範囲で整理しています。制度や手続きは改正されることがあるため、実際の設立にあたっては、弁護士・会計士など現地の専門家に最新の要件をご確認ください。

韓国進出の3つの形態と違い(早見表)

韓国に拠点を置く方法は、大きく分けて現地法人、支店、連絡事務所の3つです。まず全体のイメージを見てみましょう。

日本本社から韓国に拠点を置く3つの形態、現地法人・支店・連絡事務所の位置づけを示した図
日本本社と3つの形態の関係。現地法人だけが本社とは別の法人になります。
項目 現地法人 支店 連絡事務所
法的な位置づけ 韓国の法律に基づく独立した法人 日本本社の一部(会計・決算は本社と一体) 日本本社の一部
親会社の責任 有限責任(法人と親会社は別) 本社が全責任を負う 本社が全責任を負う
課税の範囲 国内外の所得 韓国で生じた所得 原則として対象外(事業を行えば支店と同様)
本国への利益送金 配当に源泉徴収がかかる 配当としての源泉徴収はなし 該当なし
できる事業 外国人投資が制限される業種を除き幅広く可能 幅広く可能(支店形態を認めない業種あり) 業務連絡や市場調査など、準備的・補助的な活動のみ
最低投資額 外国人投資企業として登録する場合は1億ウォン以上 最低資本金の定めなし なし
登記 会社設立登記が必要 支店設立登記が必要 登記は不要
設立の目安 2〜3週間 2〜3週間 1〜2週間
税の減免 外国人投資企業として受けられる場合がある 適用されない 該当なし

出典:JETROソウル事務所「韓国への進出方法に対するご案内(2024年2月)」、JETRO「外国企業の会社設立手続き・必要書類(韓国)」をもとに作成。設立期間はあくまで目安で、書類の準備状況により前後します。

現地法人:独立した韓国法人として事業を行う

現地法人は、韓国の法律に基づいて設立する内国法人です。日本の親会社とは会計や決算も別になり、法人格としても独立しています。

向いているケース

韓国で契約、雇用、販売を本格的に行う見通しが立っている場合に向いています。韓国の取引先と自社名義で直接やり取りしたい場合や、親会社のリスクと切り離して事業を進めたい場合も、現地法人が候補になります。

メリットと注意点

  • 親会社は有限責任:現地法人と親会社は別の法人のため、責任の範囲を切り分けやすくなります。
  • 税の減免の対象になり得る:外国人投資企業として登録すると、租税の減免を受けられる場合があります。対象業種や条件があるため、事前の確認が必要です。
  • 外資100%も可能:外国人投資が開放されている業種であれば、外資比率100%で設立できます。
  • 管理の手間が増える:会計・決算が日本本社とは別になり、韓国での税務申告や帳簿管理が継続的に発生します。
  • 配当の送金には源泉徴収:利益を日本へ送る際は、配当として源泉徴収された後の金額になります。

支店:日本本社の一部として拠点を置く

支店は、外国法人の一部として韓国に置く営業拠点です。本社と会計・決算が一体になるため、法人を新しく作るよりも位置づけがシンプルです。

メリットと注意点

  • 最低資本金の定めがない:現地法人のような最低投資額の要件がありません。
  • 課税は韓国で生じた所得が中心:本社へ利益を送る際に、配当としての源泉徴収はかかりません。
  • 本社が全責任を負う:支店の取引や債務は、日本本社が負うことになります。責任を切り離したい場合は不向きです。
  • 税の減免は使えない:外国人投資企業向けの優遇は、支店には適用されません。
  • 韓国代表の選任が必要:支店には韓国内の代表者を置く必要があり、その選任は本社の取締役会決議に記載する形になります。
  • 業種によっては支店が認められない:事業内容によっては、支店の形態自体が認められない場合があります。

連絡事務所:市場調査と連絡に限った拠点

連絡事務所は、韓国での業務連絡や市場調査など、準備的・補助的な活動に限って置ける拠点です。会社設立登記や支店設立登記のような登記は不要で、設立の目安も1〜2週間と、3つの中で最も軽い手続きで済みます。

一方で、商品の販売や契約など、収益を伴う営業活動を行う拠点ではありません。本格的な事業を始める段階になったら、支店または現地法人への切り替えを検討することになります。

どれを選ぶ?ケース別の判断の目安

形態は「設立コストの安さ」だけでなく、責任範囲、税務、将来の事業計画を合わせて決めます。次の図と表は、状況ごとの考え方の目安です。

韓国に法人や拠点が必要かを判断するフローチャート。テスト段階、市場調査のみ、責任を切り離したいか、で分岐する
拠点形態の判断フロー。迷う場合は、設立前に施策で検証する選択肢もあります。
状況 検討する形態 理由
韓国での反応がまだ読めず、まず試したい 拠点を置かずに検証する 設立費用や管理の負担、撤退時の手間を避けられます。
市場調査や現地パートナーとの連絡が中心 連絡事務所 活動は限られますが、登記が不要で手続きが軽くなります。
売上・契約・雇用が発生する見通しが立った 現地法人 独立した法人として事業を分けられ、外国人投資企業の優遇も検討できます。
本社の一部として、小さく早く始めたい 支店 最低資本金の定めがなく、会計も本社と一体です。ただし責任は本社が負います。

どの形態にも一長一短があります。事業内容や業種によって使える形態が変わるため、迷った場合は、現地の会計士や弁護士に3つの形態を並べて比較してもらうのが確実です。

形態を決める前に、マーケティングで検証しておきたいこと

法人や支店を作ると、設立費用だけでなく、決算、税務申告、人員の管理が継続的に発生します。売れるかどうか分からない段階でこれらを抱えると、負担が大きくなります。

そこで、拠点を置く前に、次のような点を検証しておくと判断しやすくなります。

  1. 検索での需要と競合の状況:韓国のユーザーが、自社の商品カテゴリでどんな言葉を検索しているかを確認します。手順は韓国語キーワード調査のやり方で解説しています。Naverでの見つけてもらい方はNaver SEOの基礎知識をご覧ください。
  2. 販路の反応:越境ECやモールで小さく販売し、価格や商品説明への反応を見ます。日本からの販売の流れは日本から韓国へ輸出する方法、モールの選び方はQoo10とCoupangの比較が参考になります。
  3. 口コミとレビューの獲得:少数のインフルエンサーやモニターに商品を使ってもらい、韓国の消費者に何が響くかを確かめます。
  4. 商標とハングル表記:ブランド名の権利や韓国語での表記は、拠点の形態にかかわらず早めに確認すべき項目です。詳しくは韓国の商標登録は進出前にをご覧ください。

これらの検証は、韓国に法人がない段階でも進められるケースが多くあります。ただし、契約や決済、返品対応の条件は施策やサービスごとに異なるため、事前に確認してください。検証の結果、売上の見込み、必要な現地対応、取引先から求められる書類が見えてくれば、現地法人と支店のどちらが適しているかを判断しやすくなります。

設立手続きの流れと共通の注意点

現地法人の場合

  1. 外国人投資の申告
  2. 会社設立登記(裁判所)
  3. 事業者登録(税務署)
  4. 外国人投資企業の登録

支店の場合

  1. 支店設置の申告(外国為替銀行)
  2. 支店設立登記(裁判所)
  3. 事業者登録(税務署)

いずれの場合も、提出書類は韓国語で作成する必要があります。外国人が役員になる場合は、署名認証やパスポートの写しなどが求められます。書類の準備に時間がかかりやすいため、上記の目安期間より長くなることを見込んでおくと安全です。

よくある失敗

形態の比較だけで数か月止まってしまう

現地法人か支店かを決めることが目的化し、肝心の「韓国で売れるか」の検証が後回しになるケースです。形態の選択は、検証の結果を見てからでも遅くありません。

支店を選んだ後で、本社の責任に気づく

支店は本社の一部のため、取引や債務の責任は日本本社が負います。事業の規模やリスクによっては、現地法人のほうが適していることがあります。

業種ごとの制限を確認していない

外国人投資が制限されている業種や、支店の形態が認められない業種があります。自社の事業がどの区分に当たるかを、設立前に必ず確認してください。

よくある質問

韓国の現地法人と支店の違いは何ですか?
現地法人は韓国の法律に基づく独立した法人で、親会社は有限責任です。支店は日本本社の一部で、本社が全責任を負います。課税の範囲や利益の送金方法、税の減免の対象かどうかも異なります。

韓国に法人がなくてもマーケティングはできますか?
検索対策、SNS、インフルエンサー、PRなど、法人がない段階で進められる施策は多くあります。ただし、契約、決済、返品対応などの条件は施策ごとに異なるため、事前に確認が必要です。

支店と現地法人では、どちらが安く済みますか?
最低資本金の定めがないのは支店です。ただし、設立費用だけで判断せず、責任の範囲、税の減免、決算・税務の管理コストまで含めて比較することをおすすめします。

連絡事務所で商品を販売できますか?
連絡事務所は、業務連絡や市場調査などの準備的・補助的な活動に限られた拠点です。商品の販売など、収益を伴う営業活動を行う拠点ではありません。

設立にはどのくらい時間がかかりますか?
JETROの資料では、現地法人と支店は2〜3週間、連絡事務所は1〜2週間が目安とされています。書類の準備状況によって前後します。

最低資本金は必要ですか?
外国人投資企業として現地法人を登録する場合、最低投資額は1億ウォンとされています。支店には最低資本金の定めはありません。

まとめ

韓国進出の拠点形態は、独立した法人になる「現地法人」、本社の一部として置く「支店」、調査と連絡に限る「連絡事務所」の3つです。責任範囲、課税、送金、設立要件が異なるため、事業計画に合わせて選ぶ必要があります。

ただし、形態を決める前に、韓国で自社の商品が求められているかを検証することが先決です。検索、SNS、口コミ、販路のテストは、拠点がない段階でも始められることが多くあります。

Kマーケティングワークスでは、Naver SEO、SNS運用、インフルエンサー施策、プレスリリース配信、ECサイト構築まで、韓国市場での集客と販売を支援しています。設立前の段階で、どの施策から検証すべきかを整理したい方は、お気軽にご相談ください。

参考にした公開情報

上部へスクロール